メモ。青色申告メリットデメリット

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どーも。そろそろ頭が痛くなってきたパチンカスです、、、

さあ、昨日の続きと、新しくデメリットも。

 

さてこの、「少額減価償却資産の特例」は、202年の3月31日までの間に取得したものに限る。これでも延びたみたいやけどね。

利益がたくさんでそうな事業年度には、この制度を利用して即時償却したほうがよさそう。

ただし、こに特例の合計限度額は300万円なので注意が必要。

30万円未満のものであれば、いくらでも一括で経費にできるということではない。

新規開業した年などで、事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12ヶ月で割って、月数字を掛けた金額が限度額とばる。

 

青色申告のデメリット。

それはもう、めんどくさいということにつきるみたいですね。

帳簿つけるにも知識が必要だし、税理士さんに丸投げしようみんなら、お金かかるし。。。どっちもどっち。

でも、自分でできるであろうことなら、自分でしたほうがいいですよねー

 嫁さんに丸投げしちゃう???笑

しかも、もう12月という。。。

やることいっぱいで頭おかしくなりそう〜

メモ。青色申告のメリット

もーーーーーーー。あ、どーも!パチンカスです。

青色申告のメリット、1つしか終わってなかった、、、

もう学ぶことがありすぎます!!!

 

*赤字の繰越

損失が出た場合に翌年度以降に赤字を全額繰越して、翌年の利益と相殺することができる。(最長3年間)

赤字を繰越すと翌年以降の利益が少なくなるから、翌年以降の納税額を少なくすることができる、、、

 

*しんぞくへの給与が経費に計上できる

事業を手伝ってくれる親族に給与を払った場合に「専従者給与」として経費にできる。

この専従者は、3つの条件を全て満たしていないといけない。

青色申告者と生計をともにする配偶者、あるいはその他の親族であること。

・その年の12月31日時点で年齢が15歳以上である。

・専従者であること(かいしゃにつとめている親族はダメ)

 

*30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる

通常、10万円以上のものを購入した場合は償却資産として減価償却する必要がある。(高額なもには、その年の経費として一括で処理するのではなく、数年にわたって少しずつ経費計上していくというルールがある)

 

あーーーーーーーつづく!笑

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メモ。青色申告メリット

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どーーーーーーも。パチンカス、青色申告を学ぶ。のお時間です。笑

 

前回からいうてます、青色申告をした場合の特典について。

主なメリットは4つあります。

青色申告特別控除(10万円もしくは65万円)

控除額が増える。この控除額は所得税や住民税の計算式に当てはめるもので、まるまる65万円税金が安くなるわけではない。

10万円控除の場合→簡易簿記、現金式簡易簿記(現金出納帳のみ)

65万円控除の場合→複式簿記(総勘定元帳、仕訳帳)

そもそも所得税の計算方法をザッと。

収入➖必要経費➖各種控除(ここに青色申告特別控除がはいる)=課税所得額

課税所得額✖️税率(課税所得額に応じて税率と課税控除額が異なる)➖課税控除額=所得税額(納付する所得税)

これに加えて平成25年から平成49年までの間は、復興特別取得税が加算されることになってる。

 

青色申告白色申告の違いと一緒できちんと控除を受けるにはそれなりにきちんと提出するものも増えるということ。

記帳もきちんとしないと、受けれるもにも受けれませんってことですな。

 

 

メモ。青色申告白色申告

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どーーーーーも!パチンカスです。

ちゃんと、題名に書いた方がわかりやすいね。

 

さっ、題名にもあるように。青色申告と白色申告について、まとめよう。

違いを簡単に説明すると。

白色申告は簡単な帳簿付けでOK!!!だけど、青色申告で適用される特典が適用されない。個人事業を始めて間もない人や、所得が少ない人が選択することが多いみたいです。

青色申告は、白色申告より難しい帳簿づけをする必要があるが、特別控除でせつぜいができて、他にもいくつかの特典が用意されている。

この青色申告をするには、事前に税務署へ申請書をだしておく必要があるので、行かなければ、、、

所得税青色申告承認申請書」なるものの提出に税務署に行く必要があるみたいだけど、この申請書は税務署においてあるらしいので、慌てる必要はなさそう〜

ただ、期日が2パターンあるらしく。

1月1日〜1月15日までにかいした場合→その年の3月15日まで。

1月16日以降に開業した場合→開業日から2ヶ月以内が提出期限。

もう今は11月なので、2ヶ月以内のパターンのほうです!!!

 

 

メモ2

どーも!パチンカスです、、、?笑

前回の続きの税金の話。。。

 

所得税の次に納付期日がくるのが、「消費税」

基本的に開業してから2年間は消費税を納付しなくていいことになっている!!!

ここ大事!笑

また、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合も納付をまぬがれる。

ここも大事やないか!!笑

そして、払うとしたら3月31日まで。

その後、間をあけて6月ごろに住民税がくる。

これは会社の時には、会社がひいてくれていたから、気にもすることなく納付できていたけど、きう改まって通知がくると、、、嫌やな。笑

年4回に分けて納付するか、一括納付か選べるみたいやけど、一括納付とかできる日くるのかねーーーー笑

 

そして、4つ目の、個人事業税。

これは、夏頃に通知がくる。

ただし、個人事業税も所得の少ない個人事業者は納める必要はなし。

一年間営業すれば、事業主控除として所得が290万円以下の場合が控除されるようになる。

 

税金はこの4つ。

やっぱり一番最初の消費税が怖いなーーーー

1年分をまとめてっていうのがなーーーーー

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メモ1

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どーも!!!!パチンカスです!

ってこの表現いかがなものか、、、笑

 

個人事業主になるにあたって、知っておきたいこと。

覚えておきたいことをメモ的な感覚で残しておこうと思います。

ググるのはいいけど、あちこち飛ぶのでわからなくなるから、、、

よろしくでーす。笑

 

まず、年間スケジュール!

個人事業主の場合、事業年度が1月1日〜12月31日までと決まっています。

1年の途中から企業したとしても、その日から12月31日まで。

そして、その1年間の結果をまとめて、次の年の2月16日〜3月15日にその分を確定申告する。

結局、「1年間(1月1日〜12月31日)の業務内容はこうなりました」と売上や経費をまとめて、2月16日〜3月15日の間に税務署に確定申告をだす。

確定申告が終わったら、税金の納付時期にしたがって、順次納税する。

個人事業主が納める主な税金は、所得税・消費税・住民税・個人事業税の4つ。

この4つをまとめて納付するわけではばくて、税金によって納付する時期が異なる。

まず、最初にやってくるのが、所得税、、、

その年の確定申告期限日(3月15日)

怖いわーーーーーーーーーーーー

どんなもんかわからんけん、ますます怖いわーーーーーー

ターニングポイント

パチンカスでーす。

クズを極め続けて31年経ちました🤢

 そんな自分が個人事業主になろうと決意するなんて思いませんでしたけどね。

高校を卒業して働いてきました。

この業種が好きで!!!!!なんて夢みたいな話ではないけれど

31歳まで突っ走ってこれました。

12年ほどこの業界にいて、仕事じたいはもう楽しくて学ばせてくれた人たちにも感謝感謝。

いつしか大好きになった仕事だけど、会社を好きになることは決してなくて。

「辞めたい」と口にすることも多くなってきた。

周りに個人事業主の方も多く、気持ちも大きくなるばかりだった。

かれこれ5、6年は悩んだと思う、、、

なのに、決めるのは一瞬で。

そして、決めた時は、清々しい。

不安もたしかにあるけれど、やったらやった分だけ返ってくる。

それなら、やるだけの世界。

それが、会社と個人の違い。

評価が会社やお偉いさんではなくて、数字でわかる。

息子も3人。やるしかないのです!!!!

頑張れ!!!!!頑張ろう!!!!!

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